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バリアフリー

 市町村は、居宅要介護被保険者が、厚生大臣が定める種類の住宅改修を行う時は、居宅介護住宅改修費を支給します。

  1. 手スリの取付け
  2. 床段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
  4. 引戸等への取替
  5. 洋式便器等への便器の取替え

  など

  上限20万円で自己負担1割

 高齢者が心身機能の低下により、住宅を更に住みよい環境に整備するために補修 したり、高齢者の安全や利便を考慮した改造をする場合にその費用を一部補助する 制度。

  1. 65才以上のひとり暮しの高齢者、又は高齢者二人世帯
  2. 65才以上の高齢者のいる世帯 
   (ただし、生計中心者の前年度所得税額が非課税であること)

リフォームカミカンアドバイザーは、福祉住環境コーディネーターの資格をもって います。 御質問、御相談したい事がある方は、こちらをクリックしてください。

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